2019-11-21 第200回国会 参議院 内閣委員会 第5号
こうしたことからも、先ほど指摘した点も含めて、半壊住宅等も算入するなど、全ての被災区域が支援対象となるよう被災者生活再建支援法の適用基準を緩和していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。また、支給対象とならない住宅半壊世帯数も対象とするなど、支給範囲の拡大について制度の見直しをするべきと考えますが、いかがでしょうか。
こうしたことからも、先ほど指摘した点も含めて、半壊住宅等も算入するなど、全ての被災区域が支援対象となるよう被災者生活再建支援法の適用基準を緩和していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。また、支給対象とならない住宅半壊世帯数も対象とするなど、支給範囲の拡大について制度の見直しをするべきと考えますが、いかがでしょうか。
被災者が希望すれば、市町村が慣れていなくてもちゃんと半壊住宅について公費解体がされる、これ実は物すごく大きいんですね。実は、大規模半壊以上については被災者生活再建支援法で基礎支援金百万円が出るんですが、半壊は出ないんです。ところが、半壊で解体を余儀なくされた場合についてはこれが出るんですね。その大きな差がある。しかも、そのときには住宅再建をするとプラス二百万も出るんです。
あわせまして、先週発表になりましたパッケージにおきましては、台風十五号、十九号の半壊住宅につきまして、熊本地震や西日本豪雨と同様、公費解体の対象とするという方針が盛り込まれました。半壊以上で解体を希望する被災者には、公費解体を原則といたしまして、幅広く行うべきと考えますが、大臣の見解をお聞きしたいと思います。
朝倉市の半壊住宅は六百六十一棟なんです。そのほかに、非住家の被害が、全壊が百六十一棟、半壊は五百七十四棟、非住家もまだこれだけあるわけなんですよね。これがそのまま残っていくとなったら、まさに復興は進みませんよ。 国の廃棄物処理、この施策の枠組みの中でやっていくんだったら、やはり被災地の現状は変わらないというふうに思うわけであります。
さて、このような中で今回の地震でございますが、いかんせん被害の数は多いものの、規模でいえば限定的で、激甚や局激には当たらず、震度六も記録したのに通常災害と同様の国の補助率しか得られなかったり、激甚とか過去にないような大きな被害でもないため、個人用、農業用施設、機械への国の支援の発動は難しかったり、阪神・淡路、東日本、熊本の三つの事例しか適用実績のない廃棄物処理事業におきます半壊住宅への解体費用の補助
それで、例えば御出身の岩手県の基金事業などでは、暮らしの再建、なりわいの再生、こういう県の復興計画のもともとの理念に基づいて、基金事業のメニューに生活再建住宅支援事業費として六億二千八百万円を計上し、災害救助法による住宅の応急修理の対象とならない一部損壊や半壊住宅に対して、限度額三十万円の、工事費半額を補助すると言っております。
その中で、御指摘の一部損壊や半壊住宅まで効果促進事業の対象として国費で対応するかどうかにつきましては、これまでの他の災害との公平性との問題等々がございまして、私は、十分にこれは慎重に対応する必要があるのではないかというふうに考えております。
ですから、大臣が、復興交付金の効果促進事業について、個人の財産にかかわるものはできないということを言ってきたけれども、そういうことを言う必要はないのではないか、自治体が、まちづくり計画の一環として、例えば一部損壊や半壊住宅への支援も必要だ、そういうふうなことを言うのであれば認めてよいのではないかと思いますが、改めて平野大臣に伺います。
さて、今回、地方税だけじゃなくて、国税もあわせて大変ありがたい数々の減免措置をおとりいただいたわけでございますけれども、そもそもこの震災、まだ地元では、仙台市なんかでも、全壊住宅、半壊住宅がどれぐらいのボリュームなのかということ自体、四十日たった今でも調査中ということで、判明し切れていない、こういう状態がございます。
そこでなんですけれども、災害救助法に基づく支援では、応急処理をすれば住めるという半壊住宅で五十万円まで修理費が出ることになっているわけです。しかし、現地で聞きますと、とてもそれだけでは足りないというのが実態で、百万とか二百万掛かるというんですけれども、そういうことだけに、町独自の施策で半壊世帯の補修費は百万円というふうにしているわけですね。
○政府参考人(柴田高博君) 今、小島援護局長が御説明されたとおりでございまして、これまでは応急、家をなくされた方については応急仮設住宅あるいは空き家応急仮設住宅、公営住宅の空き家等を活用してそれで対応しようということでこれまではやってきてまいりましたが、今回は県の方からも、応急仮設住宅だけではなくて、一部、半壊住宅等も多いのでその修理等にやっていただけないかという御意見もございました。
そして、半壊世帯、半壊住宅の方もたくさんいらっしゃいます。そういう中で、今度の改正によってこの人たちは、この被災者支援がどのように改善をされるのか、説明をしてくださいますか。
ただ、今日まで、例えば政府が講ずる各般の施策あるいはまた災害弔慰金の支給等に関する法律、災害救助法、さまざまな施策が講じられておるわけでございますけれども、阪神・淡路大震災はその規模において、またその範囲において戦後未曾有の大災害であったわけでございまして、死亡者が約六千四百人、そしてまた全半壊住宅四十五万世帯を超える、こういう大変大規模なものでございました。
阪神・淡路大震災は、死者・行方不明六千四百人以上、全半壊住宅約二十五万棟、被災建物約五十万棟、経済的被害額は日本のGDPの約二%に相当する約十兆円と言われる戦後最大そして最悪の大規模災害でありました。 震災後約三年が経過した現在、高速道路や港湾、鉄道、電気、ガスなどの産業基盤はほぼ回復している一方、多くの被災者は今なお震災後の生活再建に当たって多大な困難に直面しております。
震災によりまして全半壊住宅というのが合計二十一万戸ということでございますけれども、今盛んに取り壊しであるとかその瓦れきの処理、さら には建てかえということが現地で大変盛んに行われているところでございます。
こうした半壊住宅を修理する資力がない人のためにある災害救助法の住宅応急修理制度の適用条件を緩和し、思い切った運用を図るべきではないかと思います。総理の決断を求めたい。 避難生活の長期化に伴い、被災者の方々の心のケアが緊急の課題となっております。既に現地では、悪夢や幻覚など震災の恐怖が繰り返し被災者を襲うなどのDSD、すなわち災害ストレス症が懸念されております。
しかし半壊、住宅金融公庫の場合は三〇%損害が発生しますと補償対象になりますけれども、いわゆる民間の火災保険等に加入していらっしゃる方がいつもその損害の程度の査定でごたごたいたします。
事実、今回の地震による全壊、半壊住宅のほとんどは、その敷地と裏山の崩れ等に起因しており、軟弱な地盤、防災対策の不十分ながけ等の放置は、予想以上の大災害に結びつくことを実証しているのであります。災害危険区域の指定拡大とともに、危険地帯の既存住宅に対する防災上の適切な措置、指導を強めることこそ、この地域における住宅行政の緊要課題と考えるものであります。
○説明員(鎌田隆男君) 今度の台風によりまして、確かに半壊住宅が数千戸出まして、半壊程度にもよりますが、かなりひどい損傷をいたしたのがあります。それに対して地方ではぜひ金を貸してくれという要望がございまするので、これはもう災害ごとに生ずるいつもの問題でございます。この点につきましては、現行の法規におきましては抜けておる政策でございます。
ところがどうも制度としては不合理だけれども、一兆円という枠があるからしてどうにも手が出せんのだ、こういう言われ方をされておるわけでして、この点は一つ制度として不合理だということがはつきりしておれば、開拓者の半壊住宅の補助といつたつて大したことにはならんのですから、而も大したことにはならんが、実際に開拓者のお粗末な住宅ということになると、半壊、六割も七割も壊れておると建直すと同じくらいは本当に経費がかかつて
それから八番目の長崎北松地帯をはじめ、和歌山、福岡にも若干ありましたが、そういうところの地辷りの危険家屋の退去に要する家を建替えるものの補助の問題でございますが、実はこの問題と、それから半壊住宅の補修費に対する補助の問題、これらの点につきましては起債について、大蔵省としよつちゆう相談しておるわけでございますけれども、大蔵省としては法律の裏付のあるいろいろの事業の地方負債分についての起債ということも、
その次の半壊住宅につきまして、或いは長崎県その他の地すべり地における住宅の移転についての融資につきましては、相当困難な問題もございますが、今大蔵省なり自治庁と折衝中でございます。まだ最終的な結論が出ておりません。 以上最近の住宅関係の状況を申上げます。
○国務大臣(戸塚九一郎君) 半壊住宅のことにつきましては、要望があることを承知いたしておりますが、どう取扱うかというので大蔵省ともいろいろ話合いを今しておるところでありますので、もう少し御猶予願いたいと思います。